1988-08-04 第113回国会 衆議院 予算委員会 第1号
はございませんが、ただ、いわゆる受益と負担というのは国民全体で選択すべき問題ですから、永久に固定するということをあえて申し上げることは、あるいは将来にわたってはそこまでも拘束するのはいかがかなと思いますが、少なくとも私どもは、これをつくり上げていきますまでの経過、それから国会というものがありますから、租税法定主義の国会においてそんなに税率をさあ上げてやろうというようなことになるわけがない、ましてや国会至上主義者
はございませんが、ただ、いわゆる受益と負担というのは国民全体で選択すべき問題ですから、永久に固定するということをあえて申し上げることは、あるいは将来にわたってはそこまでも拘束するのはいかがかなと思いますが、少なくとも私どもは、これをつくり上げていきますまでの経過、それから国会というものがありますから、租税法定主義の国会においてそんなに税率をさあ上げてやろうというようなことになるわけがない、ましてや国会至上主義者
それは、従来の旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てまして、すべては国民の代表たる国会におきましてこれを決定すべしとする国会至上主義、新憲法の精神に則る国会至上主義の実現であります。我々憲法を最も合理的に運用せんとする考えを持つ者にとりまして、これは重大原則の確立であります。」 日本の歴史的経験から言うたらこれなんです。
現行法が部局の設置を法律事項としてきたのは、当時の本院決算委員長が本会議報告で、「従来の旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てまして、すべては国民の代表たる国会におきましてこれを決定すべしとする国会至上主義の実現であります。我々憲法を最も合理的に運用せんとする考えを持つ者にとりまして、これは重大原則の確立であります。」と述べているところでも明白であります。
それは、従来の旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てまして、すべては国民の代表たる国会におきましてこれを決定すべしとする国会至上主義、新憲法の精神に則る国会至上主義の実現であります。我々憲法を最も合理的に運用せんとする考えを持つものにとりまして、これは重大原則の確立であります。 本会議で報告をされています。
したがって、法律に明記することは、旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てまして、すべては国民の代表たる国会におきましてこれを決定すべしとする国会至上主義の実現であります。われわれ憲法を最も合理的に運用せんとする考え方を持つ者にとりまして、これは重大原則の確立てあり、過去の宿弊を国会の意思によって断固一掃せんとする意図に出たものであると断じたのであります。
めるというたてまえになっている、政令で部局の増置を規定する考え方は、戦時中に法律で定むべき事項をやたらに勅令に委任したのと同じ考え方であり、これは新憲法の精神に反する云々と述べ、さらに、政令で部局の増置を規定した規定を削除したことは、その含むところの内容はまことに重大なものがある、それは、従来の旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てて、すべては国民の代表たる国会においてこれを決定すべしとする新憲法の精神にのっとる国会至上主義
ですから、どういう租税をお決めになるかという国会至上主義、これがやはり基本にあるということであります。 それで、次に平等というのは、これはあくまであらゆる場合に基本的な考え方でしょうが、その平等の前提にどういう担税力を求めるかという御質問であろうと思います。そのうち資産性所得、それから事業所得、勤労所得でございますが、すべて所得である。
しかして、私の基本的の精神は、先ほども申しましたように、国会至上主義の立場に立っているということから申しますと、国会の審議権というものはわれわれのくちばしをいれるべき、また彼我批判すべきものではありません。
またそれだけの努力を、衆議院の委員長提案として出てきた以上は、これはやっぱりめんどう見て、話をしっかり聞いてやって、方法としてどういう方法があるのか、私はいま具体的に言えというわけじゃありませんけれども、何らかやっぱりこれに対する措置を手当てをすべきだと、それをやらぬというなら、何か官僚主義に、国会至上主義というような、そういうところにいくのじゃないか。
ただ、私なりに感じますことは、その当時、率直に、解放された民主国会で国会法というものが論議された場合には、あくまでも国会至上主義的環境の中に当然議論され、そして私は、当時の法律解釈はそれなりには定着しておったんではないか。
なお、このような問題につきましては、たとえば国会至上主義をとっております英国におきましても、事、司法の問題につきましては、十分国会においてその点を配慮しているというような実情もあるのでございまして、なお国会におかれましても十分にその点は御注意、御留意をいただきたいところである、かように考えます。
んでおるところのものであるからして、憲法の全面的な、民主主義的な精神、又條約締結に対するところの従来の明治憲法の見解、或いは專制国家におけるところの独裁的な、君主その他が探つておるところの專制的な條約締結に対するところの権限というようなものから離れて、国際條約の締結についても、従つて外交の処理についても、やはり民主主義的な見地からその独裁権を廃し、又いわゆる秘密外交の弊に陷らないように、国会の、国会至上主義
我々はやはり先に申しましたところの国会至上主義、新憲法の精神があくまでも議会中心主義の憲法であるという建前からいたしまして、これに対しても又補正予算の提出その他の予算措置が国会の議決を巡じて行われるのでなければ、憲法の精神を蹂躙するところの非立憲的な行動であると言わなければならん結果を来すと思うのであります。
そこで私どもの考える最も根本的なものは、一本新憲法は国会至上主義というものを徹底的に徹しておるかどうか。私どもはやはり国会は国権の最高機関だと言つておりながら、三権分立の思想というものは、牢固として抜くべからず、新憲法に盛られると思います。そこで決算というものは、一体国家事務の性質としてどういうものか。これは行政事務だ。
だから国会至上主義の建前というものを、完全には貫いておらない。それから法の安定性という建前から、予算案や法律案の場合は、国会の議決によつて予算という国家意思は成立する、法律という国家意思は成立する、非常に明瞭に出ているのに、決算の提出については、そういうふうな明確な表現にはなつておらぬ。こういうことから私はこれを議案として取扱うことは憲法違反だという解釈をとつております。